診療920日目、ホワイトニングは医療費控除の対象?

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診療920日目、ホワイトニングは医療費控除の対象?

2026年3月5日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

「ホワイトニングは医療費控除の対象になりますか?」
「歯医者の自費治療やインプラント、セラミックは対象ですか?」

確定申告の時期になると、
歯科受付でこうした質問を多くいただきます。

歯科治療は、保険診療・自費診療・審美治療が混在しているため、
どこまでが医療費控除の対象になるのか分かりにくい分野です。

本記事では、国税庁の基準をもとに、
歯科の医療費控除について現場目線で整理します。

※制度の最終判断は税務署または税理士へご確認ください。

■ 医療費控除とは?対象となる条件

【国税庁基準】

医療費控除とは、
一定額を超えた医療費を支払った場合に、所得控除を受けられる制度です。

国税庁「医療費控除の対象となる医療費」より要点を整理すると、
次のとおりです。

・自己または
生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が対象

• 原則として年間10万円(または所得の5%)を超える部分が控除対象

• 対象期間は1月1日から12月31日まで

• 「治療を受けた日」ではなく、「実際に支払った年」で判定される

✍️ここで重要なのは「支払日基準」という点です。

・対象税目は「所得税」

・最高で200万円まで

医療費控除は、給与所得者など、
すでに源泉徴収によって税金を納めている方が、
払いすぎた税金を取り戻すことができる「還付申告」として行うことができます。

医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間
(当該年の翌年1月1日〜5年後の12月31日)の間

行うことができます。

確定申告」として行う場合は、
翌年2月16日から3月15日までとなります。

■ 歯科の医療費控除|対象になる治療一覧

原則:治療目的であれば対象

• 虫歯治療
• 歯周病治療
• 抜歯
• 保険診療の補綴治療
• 義歯(入れ歯)
• 自費治療の補綴治療・インプラント(咀嚼機能回復目的)
• 機能回復を目的とした矯正治療
• 通院に必要な公共交通機関の交通費
✍️電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合、
タクシー代も含まれます

国税庁では、「治療に直接必要な医療費」が控除の対象とされています。

そのため、自費診療であっても、
機能回復や治療を目的とするものは対象となる場合があります。

受付として、医療に携わる立場として、
年間治療が10万円を超えそうな患者さんには、
自ら「医療控除はご存知ですか?申請されたことはありますか?」と
声掛けしています。

受けられる制度はどんどん活用すべきです。

制度を知った上で申請するかどうかを判断することが
重要だと考えています。

知らなかったから申請できなかった、
とならない為のリスクヘッジと共に、
医院への信頼度も増す効果があります。

少し話は逸れますが、保険診療の定義もおさらいしましょう

■ 保険診療とは?歯科における基礎知識

保険診療とは、公的医療保険制度が適用される診療のことです。

健康保険(社会保険・国民健康保険など)に加入していることで、
治療費の一部(原則1〜3割)を自己負担し、
残りは保険者が負担する仕組みになっています。

全国一律で適用されるしくみのため、
日本全国どこで治療を受けても医療費は変わりません。

歯科での代表例は以下のとおりです。

・虫歯治療
・歯周病治療
・抜歯
・保険適用の被せ物・詰め物
・必要と認められた検査やレントゲン撮影

■ 保険診療と自費診療の違い|医療費控除の判断基準

自費診療は保険が適用されないため、費用は全額自己負担となります。
ただし、自費=医療費控除の対象外ではありません

医療費控除では「保険か自費か」ではなく、
治療目的かどうかが判断基準になります。

■ ホワイトニングは医療費控除の対象外?

結論から言うと、
審美目的のホワイトニングは原則対象外とされています。

国税庁では、
美容や容貌を美化する目的の費用は医療費控除の対象外とされています。

ホワイトニングは審美目的のため、通常は対象になりません。

ただし、個別事情によって判断が異なる可能性があるため、
最終的には税務署への確認してもいいでしょう。

対象外になりやすいもの

• 審美目的のみのセラミック治療
• 美容矯正
• ホワイトニング
• デンタルケア用品(歯ブラシ・歯磨剤など)
• 自家用車通院のガソリン代

これらは「治療」ではなく、
生活費や美容費と判断されるケースが多いとされています。

一般的な歯ブラシや歯磨剤などの日用品は、
原則として医療費控除の対象外とされています。

ただし、医師の指示に基づき治療のために購入した医療器具等については、個別判断となる場合があります。

■ 歯科受付から見た注意すべき3つのポイント

実務上、特に大切なのは次の3点です。

① 領収書・明細書の保管

医療費控除の申告にあたり医療費の明細書の作成が必要とされています。
領収書の保管は5年間とされています。

基本、再発行ができないため、保管は重要です。

② 支払年の確認

カード払いや分割払いは、実際に支払った年で判定されます。

③ 自費=対象外ではない

自費診療であっても、治療目的であれば対象となる可能性があります。

悩んだら読み返しましょう

■ まとめ|歯科治療は“目的”で判断される

歯科医療は、保険・自費・審美が混在するため判断が難しい分野です。

国税庁では「治療目的かどうか」が基準とされています。

正しい理解が、不安や損失の回避につながります。

不明点がある場合は、国税庁の公式情報を確認するか、
税務署へ直接問い合わせることをおすすめします。

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