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診療346日目、歯の障害見舞金などについて

2023年10月6日

こんにちは、椎名町駅えがお歯科です。

 

今日は難しい、わかりにくいお話ですが、とても大切な内容ですので書きます🔥!

歯の障害見舞金などについて

令和3年(2021年)4月より日本スポーツ振興センターでは、

これまで災害共済給付の障害見舞金の対象でなかった歯牙の欠損(永久歯が根から抜けた喪失歯)

について新たに「歯牙欠損見舞金」を給付しています。

学校の管理下で令和3年4月1日以降に発生した災害・事故に適用されますが、

歯が折れた「歯牙破折」や欠損した歯が乳歯の場合など、適用対象でない条件が

いくつかありますので、一緒に確認しましょう!

参考:「歯牙欠損見舞金」の支給について|日本スポーツ振興センター

 

独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、これまで災害共済給付の障害見舞金の対象と

なっていなかった1歯の歯牙の欠損(※1)についても、和3年4月から、災害共済給付に附帯する業務として、

新たに「歯牙欠損見舞金」を支給することとしました。

「歯牙欠損見舞金」の主な内容は、以下のとおりです。

1歯牙の欠損とは、永久歯が根から全部取れてなくなったもの(喪失歯)をいいます。

(治療過程で抜歯したものを含みます)。

  1. 支給対象
    学校の管理下における災害により生じた1歯以上の歯牙の欠損に対し、「歯牙欠損見舞金」を支給します(障害見舞金の対象となるものを除きます。)
  2. 支給額
    「歯牙欠損見舞金」は、1歯につき80,000円を支給します。
  3. 支給理由
    歯牙の損傷で支払われる障害見舞金は、「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第14級)」が対象であり、1歯のみの歯牙の欠損に対し歯科補綴を加えた場合には、障害見舞金の支給対象とはなりません。
    一方、歯牙の欠損は、1歯であっても、発音、摂食、審美において影響を及ぼすことから、障害見舞金の対象とならない1歯の歯牙の欠損についても、災害共済給付に附帯する業務として、新たに「歯牙欠損見舞金」を支給することとしました。
  4. 適用関係
    令和3年4月1日以降に発生した災害(治ゆ又は症状固定した日ではありません。)について適用します。
  5. 対象とならない主な場合

(1) 歯牙が破折した場合

(2) 欠損した歯牙が乳歯、欠損補綴歯(※2)の場合

(3)脱落した歯牙を再植した場合

※2 欠損補綴歯とは、歯牙の欠損に対し歯科補綴を加えたものをいいます。

 

まとめると、

学校で過ごす中で、一本以上の大人の歯が抜けてしまった場合、一本につき8万円支給される。

ただし!歯が欠けた、乳歯が抜けても対象外。ということです。

 

とは言え、歯のダメージは受けないに越したことはないですよね。

ただ、小学生の時期(6~12歳)は混合歯列期といって乳歯と永久歯の両方が存在し、

次々と歯が生え換わって歯並びや噛み合わせの変化が著しい時期でもあります。

ですから、小学生にマウスガードを作製する際は、それに合わせて頻繁にマウスガードを

作り替える必要があります。お気軽にご相談ください!

 

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